いつも弊店を御贔屓にしていただき誠にありがとうございます。
表題の通り、太陽光発電システムをエコ電SBQグループから購入していただいたお客様方に大切なご連絡がございます。
まずお願いしたいことは、これに関連して関係他社様からの営業が今まで以上に多くなると思われます、十分にお気をつけください。
次にお客様への対応ですが、順次対応しておりますのでご安心ください。
非常に複雑で、今回の省庁の対応も非常に煩雑な対応であると言わざるを得ませんが、国の方針になりますので対応しなければなりません、ご了承ください。
■改正FIT法における今後のエコ電SBQグループの対応(2018年9月)■
この度、平成29年8月31日に固定価格買取制度(以下FIT法)の施行規則と告示が改正されました。
その結果、FIT 認定を受けている発電事業者(以下お客様)もしくは設置者・登録者(以下当店)による、【経済産業大臣に対しての毎年の報告義務】が厳格化されました。
当店及びエコ電SBQグループにおきましても各お客様から順次対応している段階です。
お客様の設置状況に応じて対応が仔細に変わります。
お客様に確認していただきたいことの中でも特に重要なものは以下の5点になります。
①設置時における
★撤去及び処分費用→(国の指針としては建設総合計費の5%、自己申告額)
②毎年(運転開始した月から12ヶ月間の1年間の運転状況)
※設置日まで遡って毎年分を全て報告
★固定資産税(太陽光発電システムにのみ課せられている額)
→各市町村で異なります、市町村によっては支払う必要のない地域もあるようです。
★撤去を見越した毎月の積立金額及び積立の開始(①の撤去/処分費用に関連)
→暫定として未開始でもOKだと思われます
★年間【発電量】および【売電量】(金額ではなく、電力量(kW)です)
→暫定として1年間の発電量売電料でもOKだと思われます
★その他太陽光発電事業における諸経費
ご不明な点はエコ電SBQ各店にご連絡ください
担当者 井口
09068977776
以下は今回の詳細な経緯になりますが、非常に複雑なので興味のある方はご一読ください。
平成24年7月1日にスタートした固定価格買取制度(以下FIT法)は、平成29年8月31日にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の施行規則と告示が改正されました。
これにより、FIT 認定を受けている発電事業者(以下お客様)もしくは設置者・登録者(以下各店)が
【経済産業大臣に対して報告義務】
【施設監督義務】
【撤去(リサイクル)費用の積立】
主にこの3点が厳格化されました。
■今回の詳細及び対応策■
1. 2018 年 8 月 31 日に、20kW 以上のお客様に経済産業大臣、資源エネルギー庁及び JPEA 代行センターから【定期報告に対する指導】が出ており、FIT契約を締結した20kW以上の太陽光発電システムを設置のお客様へ「簡易書留」で封書が送られています。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20180831_3.pdf
最悪の場合には FIT 認定の取り消しまで言及されています
担当省庁に確認した所、FIT 認定取り消しまでについては
①注意喚起(※1)→②指導(今回の件)→③聴聞→④FIT 取消
という段階であるということを確認しました。
今回の 20kW 以上のお客様については認定取り消しまでの【4 段階中の 2 段階目】に当たります、即座に認定取り消しはないようです。
※1. 2018 年 7 月 23 日に行われた注意喚起
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20180723.pdf
今後 20kW 未満のお客様にも同様の②指導が行われることが確実視されます。
現在、大出力の太陽光発電システムをお持ちのお客様から順次に対応させていただいております。
興味のあるお客様は下のホームページをご確認ください。
固定価格買取制度についての資源エネルギー庁のHP
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/
申請マニュアル 申請に必要な情報が載っております
https://www.fit-portal.go.jp/Manual